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2024年6月から始まる定額減税 ~企業の対応を詳しく紹介します~

2024年6月から始まる定額減税~企業の対応を詳しく紹介します~

2024年6月から「定額減税」制度が実施されます。
令和6年度税制改正で、2024年分の所得税と個人住民税(以下「住民税」)において定額による特別控除(以下「定額減税」)を実施することになりました。

定額減税は、ニュースなどをご覧になっている人は多いと思われますが、通常の控除対象などと違う内容になっているものもあり、従業員に対して制度を事前周知しておくことが望ましいでしょう。

定額減税の金額と対象者

定額減税は所得税と住民税について実施され、その金額は次の通りです。

定額減税の金額と対象者

所得税

本人30,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 30,000円

※ 居住者に限る

対象者

2024年(令和6年)分の合計所得金額が、1,805万円以下の従業員
(給与所得者の場合は、給与年収2,000万円以下)

※ 6月時点の見込み所得のため、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても月次の減税処理をおこない、年末調整時に調整します。

月次減税額は、2024年6月2日以降に従業員や家族の状況が変化しても変更しません。
金額の変更がある場合は、定額減税額を確定させる年調減税で行います。
2024年6月1日以降に中途入社した従業員については、 給与天引きでの控除は行わず、年末調整時に提出された、配偶者控除等申告書や扶養控除等申告書に基づいて控除します。

住民税

本人10,000円 + 控除対象配偶者または扶養親族の人数 × 10,000円

※ 国外居住者を除く

対象者

令和6年1月1日時点で日本国内に居住しており、2023年(令和5年)分の合計所得金額が、1,805万円以下の従業員(給与所得者の場合は、給与年収2,000万円以下)

減税例

例えば、従業員の年収が600万円で、配偶者控除を適用される配偶者と収入のない子どもが1人いる場合、定額減税で減税される額は、合計12万円となります。

本人(所得税30,000円+住民税10,000円)+ 配偶者1名、扶養親族1名(所得税30,000円 × 2 + 住民税10,000円 × 2)= 計12万円

減税の処理

減税の処理

所得税

給与の支払者は、

  1. 令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。以下同じ)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務

  2. 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

この2つの事務を行うことになります。

月次減税事務と年末減税事務について

出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

  1. 令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等における源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
    控除しきれない金額は次回の給与に繰り越され、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

    源泉徴収税額から定額減税額が控除

    出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

  2. 「年調減税事務」では、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得額との精算を行います。
    提出された扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書から年調減税額を計算し2024年分の年調所得税額(住宅ローン控除後の所得税額)の計算後に定額減税額を減額します。
    その後、102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出し、過不足額の精算を行います。

    年調年税額計算の流れ

    出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

    年末調整の際、月次減税で控除している従業員も、11月までに控除しきれない分は年末調整で精算します。年末調整でも控除しきれない場合は、定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含め、市区町村から各種の給付措置が行われる予定です。

住民税

個々の従業員に対して上記の通り計算された住民税額が、各市区町村から定額減税を反映した特別徴収税額決定通知書が送付されます。
通知書に記載された金額を給与計算システム等に記録し、毎月の法定控除を行います。

計算方法としては、下記のように算出されています。
令和6年6月分給与では住民税の特別徴収(天引き)が行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。
 減額された住民税額は、基本的に市区町村から発行される特別徴収税額の決定・変更通知書に沿って計算し、100円未満の端数は最初の月となる7月にまとめて徴収します。

特別徴収税額決定通知書

出典:総務省「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集

月次減税事務の事前準備

月次減税事務の事前準備

控除対象者の確認

所得税

令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下、基準日在籍者)といいます。)を選び出します。

この基準日在職者が、原則として月次減税額の控除の対象となる人(以下「控除対象者」といいます)となりますが、その後、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、この人は控除対象者から外れることになります。

なお、次に掲げる人は、基準日在職者に該当しませんので注意してください。

基準日在籍者に該当しない人

  • 令和6年6月1日以後、支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用されている人
    (扶養控除等申告書を提出していない人)
  • 令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人
  • 令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
  • 令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

この控除対象者確認の時点においては、合計所得金額(見積額)を勘案しませんので、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても月次減税事務をおこなってください。

住民税

処理方法は、特別徴収税額決定通知書に記載の金額を、住民税として令和6年7月給与から令和7年5月給与にかけて控除していくだけですので、特に必要ありません。

参考として、住民税の定額減税は、所得税の定額減税と異なり、2023年分の合計所得金額が要件になるため注意が必要です。

住民税の定額減税対象外となる人

  • 2023年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下
  • 所得控除により課税総所得金額が0の場合
  • 税額控除により定額減税前に所得割額が0の場合

居住者である同一生計配偶者の確認

所得税

扶養控除申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人は、同一生計配偶者に該当しますので、扶養控除申告書に記載された源泉控除対象配偶者が居住者であり、かつ「所得の見積金額」が48万円以下であるかどうかを確認し、それらに該当する場合は、月次減税額の計算のための人数に含めてください。

居住者である同一生計配偶者の確認

出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

所得が900万円(年収 1,095万円)を超える場合、扶養控除等申告書には源泉控除対象配偶者を記載しません。
今回の定額減税では従業員の同一生計配偶者(所得が48万円以下の配偶者)を対象者に含むことに注意が必要です。

なお、合計所得金額が48万円超 95万円以下の源泉控除対象配偶者は、配偶者自身が減税の対象となり、「控除対象者」の定額減税計算には含まれません。そのため、事前に定額減税計算の対象となる配偶者か確認が必要です。

住民税

控除対象配偶者の取扱い

住民税の定額減税では、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税者本人の2023年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)は今回の定額減税の控除対象に含まれていません。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため住民税の対象者把握が難しいためで、該当者については2025年分の住民税で定額減税を行うことになっています。

居住者である扶養親族の確認

所得税

納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下の親族であり、扶養控除申告書に記載された控除対象扶養親族及び、16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項として記載されている)のうち、居住者である人の人数を確認し、月次減税額の計算のための人数に含めてください。

※ 控除対象者と他の人とが、同一の控除対象扶養親族や、16歳未満の扶養親族として、それぞれの扶養控除等申告書に記載している場合は、その両者が重複して定額減税を受けることはできませんので、重複して定額減税を受けることがないように控除対象者に周知してください。

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等に係る申告

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や、16歳未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。

控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けた場合には、その記載内容から同一生計配偶者等の合計所得金額の見積額が48万円以下であるか、居住者であるか、及び扶養控除等申告書との重複がないかを確認し、月次減税額の計算の人数に含めてください。

住民税

納税者と生計を一にし、2023年の合計所得金額が48万円以下の親族

※ 扶養親族の収入が給与のみの場合は、年収103万円以下
国内居住者(非居住者は対象外)

控除後の事務

(1) 給与 / 賞与明細への記載

給与明細には、実際に控除した月次減税額の金額を「定額減税額(所得税)×××円」または、「定額減税 ××円」などと明細項目に表示します。
給与明細への記載が難しい場合は別紙に記載し添付することても差し支えありません。
年末調整を行って支払う給与等に係る給与明細は、源泉徴収票で定額減税額を把握できるため、金額の記載は不要です。

(2) 所得税徴収高計算書

給与の支払者は、各月の月次減税事務の終了後、納付者(給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収額がある場合はには、法定納付期限までに納付することになります。

この場合、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与除く)」又は、「役員賞与」の税額欄には、各人毎の「控除前税額から月額減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴取すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。

なお、月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった(「本税」欄が0)場合でも、納付すべき税額があるときに準じて納付書の記載を行った上で、その納付書(所得税徴収高計算書)をかならず所轄税務署に提出が必要です。

(3) 源泉徴収票への記載

給与所得の源泉徴収票の摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。

また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

給与所得の源泉徴収票

出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

最後に

事前の控除対象者の確認、毎月の減税額の管理が必要になることに加え定額減税の対象者は、普段は手取り額が変わらない人でも増えたり、減ったりするため、従業員から問い合わせが増える可能性があります。

  • 6月の住民税額と所得税額が減少
  • 6月給与に比べて 7月給与の住民税額が増加
  • 所得税で定額減税が上限まで行われた月、または翌月に税額が増加

給与計算担当者の事前準備と併せ、混乱を予防するためにも、授業員にも概要を周知し、準備を進めることをおすすめします。

弊社は給与計算のアウトソーシングを行っております。

今回のようなイレギュラーな処理は手間がかかる、自社内での対応が難しい、など、給与計算に関する疑問や不安があれば、アウトソーシングをぜひご検討ください。

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